よくあるご質問
よくあるご質問 Q&A
A いいえ、費用は無料です。
セミナーでは『現代の葬送』で葬儀の現状を解説、また、『エンディングノート』の書き方を通して、ご自分に合った葬儀スタイルを自ら発見していただくための、お手伝いを行っております。
セミナーでは『現代の葬送』で葬儀の現状を解説、また、『エンディングノート』の書き方を通して、ご自分に合った葬儀スタイルを自ら発見していただくための、お手伝いを行っております。
A はい、必要です。費用は無料です。
ご自分に見合った葬儀スタイルを見つけるためにも必要ですし、葬儀について少しでも不安に感じていることは、元気な時こそ解決しておきたいものです。また、いざという時に慌てないため、事前に葬儀社を決めておくことも重要です。
事前相談のため葬儀社に出向くと、担当者やそこで働く人の人物、人柄が見て取れたり、また式場などの設備も見学することでき、その葬儀社の良し悪しが解ります。
当社では、営業時間内(9:30~17:30)であれば、何時でも「事前相談」をいたしますので、まずはお気軽にお電話を下さい。
A はい、出来ます。
当社は「火葬のみ」(=「直葬」)を専門に取り扱う葬儀社です。火葬のみプラン『しおん』150,000円(165,000円税込)をご用意しております。
『しおん』には、故人様をご自宅にご安置するパターンと、安置施設にご安置する
パターンの2種類があり、共に同じ価格でご用意しております。
『しおん』には、故人様をご自宅にご安置するパターンと、安置施設にご安置する
パターンの2種類があり、共に同じ価格でご用意しております。
A お答えいたします。
医師による死亡の確認後、医師によって死亡診断書が発行されます。死亡診断書は、A3サイズで右半分が死亡診断書(検案書)、左半分が死亡届です。
夜中に亡くなった場合でも、もらい忘れの無いようご注意願います。
また、清拭(遺体を処置することで、多くの場合は有料)は、全ての病院で施されるわけではありませんので、死亡診断書が出来上がるまでの間に、葬儀社へご連絡を取るようにして下さい。
夜中に亡くなった場合でも、もらい忘れの無いようご注意願います。
また、清拭(遺体を処置することで、多くの場合は有料)は、全ての病院で施されるわけではありませんので、死亡診断書が出来上がるまでの間に、葬儀社へご連絡を取るようにして下さい。
大きな病院には提携している葬儀社あり、自社で葬儀をしてもらうよう働きかけて来ますので、既に葬儀社をお決めいただいている場合、ハッキリその旨を伝えましょう。(当社では、緊急のご連絡「042-815-0678」は24時間受け付けております。)
お打ち合わせ・ご相談場所。
- ご自宅にご安置する場合、基本的にはご自宅でお打合せいたします。
- 霊安施設にご安置する場合、基本的には当社の事務所でお打合せいたします。
- お亡くなりになったのが、夜中若しくは明け方の場合、お打合せいただく方には少しお休みをいただき、改めて昼間にお打ち合せをさせていただきます。
A はい、利用出来ます。
相模原市における生活保護葬(福祉葬)の支給基準内で、火葬のみプラン『しおん』(福祉葬用)を準備しております。
まずは奥様が、市役所の生活保護の担当者に生活保護葬の適用が可能かどうかを直接お問い合わせ下さい。『しおん』を利用するに当たり、奥様が代金を当社に支払うことはありませんのでご安心下さい。
まずは奥様が、市役所の生活保護の担当者に生活保護葬の適用が可能かどうかを直接お問い合わせ下さい。『しおん』を利用するに当たり、奥様が代金を当社に支払うことはありませんのでご安心下さい。
|生活保護制度についてご説明いたします。
この制度は「国民は健康で文化的な最低限度の生活を行う権利を実現するための制度」(憲法第25条)のひとつです。この生活保護制度のなかの一つに、「葬祭扶助」があります。
生活保護法の第18条1項 には、「葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、下記に掲げる事項の範囲内において行われる。」と書かれています。
この制度は「国民は健康で文化的な最低限度の生活を行う権利を実現するための制度」(憲法第25条)のひとつです。この生活保護制度のなかの一つに、「葬祭扶助」があります。
生活保護法の第18条1項 には、「葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、下記に掲げる事項の範囲内において行われる。」と書かれています。
- 検案
- 死体の運搬
- 火葬又は埋葬
- 納骨その他葬祭のために必要なもの
この1項の意味は、「亡くなった方の子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹や、その他の遺族が困窮していて、葬儀が行えない場合に適用される。」ということです。 次に2項には、「下記に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときには、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。」と書かれています。
- 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がいないとき。
- 死者に対しそのそうさいを行う扶養義務者がいない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。この2項の意味は、「生活保護の受給者自身が亡くなった場合」に適用され、扶養の義務者がいないので、「家主や民生委員、隣保班(隣近所)の人などが葬儀を行いたい場合」に申請しますが、基本的には「必要最低限」しか支給されません。具体的に申し上げれば、葬祭扶助で葬儀を行う場合の多くは、亡くなった方を棺に納め、火葬場で火葬し、焼骨を収骨容器に納めるのに必要な費用、もちろん僧侶(読経)もつかない質素な葬儀になります。